IBMではこれまで50人位の社員が業績不良で、突然解雇を言い渡されているという。解雇を言い渡す際、次のよな書面を読み上げ、その日をもって出社禁止にしたという。
「貴殿を解雇する。業績が低い状態が続いており、様々な改善機会を提供したが改善はなされず、もはや放っておくことはできない」
今回の判決では、訴えていた社員に業績不良があるのは確からしいが、それでだけでは、解雇できないということだ。それは「解雇権の濫用に当たる」としている。そして、解雇後の賃金の支払いも命じている。
安倍首相が言う「活躍」という言葉の陰で、活躍していない人は多くいるし、逆に「活躍」している人はそう多くない。企業で社会であるいは学校で「活躍」を推進すれば、そうでない人はますます生きづらくなる。この裁判は、「活躍」だけでない、業績不良の人々が、それをレッテルにして排除される企業システムが、社会的に当然ではなく、人間社会として、それは行き過ぎであるという考えを示したものだろう。
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